過去には先例はなかったのか? 「緊急停止命令」の先例に関しては6件あり、中部読売新聞事件など、メディア系の事例が多い。 (12月11日)• 例外もあるが、今回の材料にはならないと石岡教授 ただし富士八幡製鉄という会社の事例では、合併の 前に実施されていて、「行為が行われていない段階で「緊急停止命令」が行われている先例がある」という異論がありそうだとした。 すなわち、金商法違反の行為がなされる危険性がある場合、事後的な行政処分や罰則の適用だけでは、公益または投資者保護のためには十分ではない。 2008年8月から2010年3月まで証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課に勤務し、インサイダー取引及び株価操縦案件の審査並びに国際案件を担当 2009年1月より課長補佐。
もっと公正取引委員会が排除措置命令を出すには、違反者に通知したうえで意見を述べさせるなどの手続を取る必要があり、半年から1年程度の時間を要すると言われています。
もっと公取委による緊急停止命令の申し立ては2004年以来。 出展社の不利益拡大に配慮 実は、排除措置命令はこれまでの法改正により以前よりもスピーディに手続を取ることができるようになっており、緊急停止命令の必要性は以前よりも少なくなっていると言われていました。 この記者会見でこう述べました。 なぜこのような規定を設けているのか ここで、先ほど触れた話が出てくる。 又、「緊急停止命令」とは仮処分で、優越的地位の濫用などを含め違法の疑いはこれから東京地裁の判断で行うものであり、今後、楽天や楽天ユニオンなど、各当事者から言い分を踏まえて判断していくので、あくまでもここでの話は石岡教授としての考えであり、意見書であるということは最初に言っておきたい。 (12月10日)• 3 財産の保全 上記 1 で述べたとおり、緊急差止命令では、違法業者の財産を差し押さえることはできない。
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